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屋根メーカーだからできる!太陽光発電の3つの安心
その1「雨漏りの恐怖」から住宅を守る!その2「屋根のプロ目線」でトラブルを防止!その3 導入後もきっちりサポート!
太陽光発電のトラブル事例集
落とし穴が潜んでいる言葉【契約前】

「太陽光発電システムのモニターを探しています。
今ならモニター価格で値引きしますよ。」

「太陽光発電システムのモニターを探している」と訪問した事業者から、「半年間の光熱費の控えを提出してもらったり、写真を取らせてもらうとモニターの値引きがある」と勧誘を受けた。
「特別設置条件値引きで約115 万円引くが、この地域で5 件だけであと2件しかない」と急がされ、太陽光発電システムと電気温水器、IH クッキングヒーターを購入した(総額約315 万円)。
クレジット契約書の控えをもらっていないが、クレジット手数料を加えると400 万円を超えると思うので、支払いが不安。解約したい。
(30 歳代 男性 給与生活者 東京都 2008 年12 月受付)
(平成21年10月7日)独立行政法人 国民生活センター 報道発表資料より引用

■問題点

契約を急がせる、お得感の強調、長時間にわたる勧誘等で、冷静に検討できない。

「補助金の募集件数に限りがある」「今ならモニター価格で値引きする」などと言って、急いで契約をさせているケースや、サービスとして家電製品などをつけお得感を強調することで、消費者が冷静に検討できなくなるようなケースも見られた。
また、長時間にわたって勧誘をするケースもあった。
(国民生活センター 報道発表資料より引用)

セキノ興産からのアドバイス

上記例は言うまでもなく法律違反となります。『勧誘目的等不明示』『不実告知』に間違いなく抵触します。
『勧誘目的等不明示』は勧誘に先立って役務提供契約の締結について勧誘を目的とする旨・役務の種類を明らかにしていない行為です。

つまり最初から太陽光+オール電化の販売・勧誘目的なのにそれを明示せず『モニターを探している』という言葉のみで販売の意志がないように装っている事が問題です。

『不実告知』は事実と異なる事を認識しながら告げる事です。
過大な単価を用いて積算した上で、大幅な値引きをしていると見せかける事により消費者にことさら安いと誤認させる行為や、「特別設置条件値引きで約115 万円引くが、この地域で5 件だけであと2件しかない」と実際には特定の期間や限定している地域がないにもかかわらず、事実と異なる事を告げている事が問題です。

契約を早急に迫る業者は要注意です。
又、冷静に対処する為に必ず相見積を取って比較・確認をしましょう。

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