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屋根メーカーだからできる!太陽光発電の3つの安心
その1「雨漏りの恐怖」から住宅を守る!その2「屋根のプロ目線」でトラブルを防止!その3 導入後もきっちりサポート!
太陽光発電のトラブル事例集
落とし穴が潜んでいる言葉【契約後】

「おかけになった番号は 現在、使われておりません。・・・」

訪問販売にきたリフォーム業者に太陽光発電装置設置工事を注文したが、工事がストップしてしまった。

築16年の木造在来工法2階建て住宅に住んでいます。2010年4月、設備の卸業者で工事もするという訪問販売リフォーム業者から勧められ、同社に対し、太陽光発電設備設置工事と電気式の床下暖房設備工事を発注しました。工事代金は約350万円で、全額を支払い済みです。
ところが、着工から2ヶ月経つのに、搬入された発電パネルの1/4は取り付けられて屋根の上にあるのですが、3/4は地上におかれたままの状態で工事が中断しています。
会社に連絡して理由を問いただしたところ、事務員の方から「発注したものは欠番になっていたので、再度別のものを発注した」と説明されました。
その後、契約相手の本社であると名乗る人から「続きの工事をする」と言ってきました。しかし、結局そのままに中断したままです。
今後どうすればよいでしょうか。対処方法を教えてください。
(2010年07月 60代 女性)
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターより引用

■相談結果

(1)電話相談での助言

相談内容からすると、単純な手違いや発注ミス等もあると思いますが、その業者が悪質業者であるか、経営が行き詰まっている業者であるということも考えられます。
また、工事中断時の屋根の状況によっては雨漏りするおそれもあります。
したがって、雨漏りの可能性及び雨漏りへの対策工事、その業者に対する法的な手段について確認するべく、当センターにおいて現在実施している、弁護士や建築士による住宅リフォーム工事に関する無料の専門家相談を利用することをお勧めします。
今後はリフォーム瑕疵保険に加入することをお勧めします。保険法人による現場検査が入りますし、万が一、補修が必要なときは保険金で対応してもらえます。


(2)リフォームの無料専門家相談での助言

悪質な訪問販売リフォーム事業者がいるので、契約に当たっては注意が必要です。
特定商取引法に定める訪問販売に該当する場合には、特定商取引法4条の定める法定書面の交付がなされない限り、クーリングオフ(契約を無かったことにする一方的な意思表示)ができます。
相談に持参された契約書を確認してみたところ、今回のご相談の場合、法定書面としての要件を充足しておらず、書面交付がなかったと判断されるので、現時点でもクーリングオフが可能です。
クーリングオフをすれば、支払った代金全額の返金や、途中まで行った工事の原状回復を求めることができます。
万が一、契約を続行するのであれば、太陽光パネル設置工事の施工要領にしたがい、雨漏りにならないよう、建築士による施工監理を行うことをお勧めします。

(財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターより引用)

セキノ興産からのアドバイス

販売業者の言葉を鵜呑みにするのではなく、ホームページや契約前に見積書及び契約内容・工事請負業者をきちんと確認しましょう。

会社自体が存在しているかどうかは、見積書や名刺の住所・電話番号等でも確認出来ます。
請負契約書をきちんと締結しているのであれば『契約不履行』ですので、契約に準じて工事を中止している以外は請負業者側に工事を完工する義務は生じると考えられます。

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